歯列矯正の医療費控除をしてみた
歯列矯正は医療費控除の対象となる
みなさん、2月15日~3月15日と言えば?
そう、確定申告ですね。
個人事業主の方ならもちろん、副業をされている方や、
サラリーマンでも2,000万円以上の年収がある方は確定申告が必要ですね。
さて、確定申告といえば税金のお話です。
皆さんご存知の通り、高額の医療費は所得金額から差し引く事ができるのですが、
実は歯列矯正治療も、この医療費控除の対象になるのです。
これは普段確定申告をしないサラリーマンも同じで、
所得税を支払っている人であれば、確定申告で税金が還付されます。
還付される金額は課税所得の金額によって変わりますが、
一番高い税率の部分が控除されるので、所得の高い人ほど還付額が多くなります。
例えば、昨年1月~12月にかかった医療費が110万円で控除額が100万円だとした場合でみてみます。
※医療費控除は医療費から10万円を差し引いた額が控除額となります。
課税所得が500万円(年収700万円ぐらい)の人の場合、
330万円~695万円の所得は税率20.42%、住民税が10%のため、30.42万円が還付される計算になります。
※住民税は後払いだから、次年度の支払いが10万円安くなるのかな?
課税所得が1000万円の人の場合、課税所得が100万円減ると、
所得税が30.63万円、住民税が10万円の40.63万円も税金が安くなります。
還付金額だけで海外旅行に行けちゃいますね!
なので、歯列矯正などの高額医療費を支払った人は必ず確定申告をしましょう。
ちなみに、一緒に暮らしている家族であれば、
家族の医療費の控除をだれが申告してもいいので、
所得の高いお父さんやおじいさんが申告すればよりお得ですね。
審美目的の場合は医療費控除が受けられない
上記では歯列矯正治療も医療費控除の対象になると言いましたが、
実は、歯科治療でも医療費控除の対象となるものと対象にならないものがあります。
それは審美矯正やホワイトニングなどの、見た目を改善するための審美治療の場合です。
医療費控除の対象となるものは、あくまで医療目的の治療の場合であって、
医学的に治療の必要があると認められた場合のみです。
額変形症や顎関節症、噛み合せによる発音や咀嚼などに問題がある場合ですね。
なので、歯並びを綺麗にしたいという目的では、医療費控除として認められないんですね。
ただ、審美目的で矯正治療を行った場合でも、歯並びの悪化と共に何らかの症状が併発されていて要治療と診断される場合もあるようなので、
治療開始前等に自分の治療が医療費控除対象になりそうかを医師に確認してみるといいでしょう。
ちなみに、私の場合は完全に機能的に矯正治療が必要なレベルだったので、何も問題なく控除が受けられると思います。
ただし、控除を受ける際には医師の診断書をもらっておきましょう。
お医者様に医療費控除を受けたい旨を伝えれば、治療が必要な症状等を明記してくれるはずです。
私も確定申告の前にクリニックにお願いして診断書を作っていただきました。
あ、ちなみに医療費控除の申請の際には領収書等のお金を支払った明細が必要になります。
領収書などを頂いたら、あらかじめ無くさないように気をつけましょう。
※私の場合、通院費6,500円を3回分ぐらい紛失していました。。。。
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